過払い金返還請求事件

もし、業者が過払いを返金しないと言ったら?…過払い金返還請求事件
業者との取引を利息制限法で引き直し計算をして、過払いが発生した場合は、弁護士・司法書士と業者の間で、いくら返金するかという任意の話し合いを行います。しかし、返金額で折り合いがつかない場合や、業者が取引当初からの明細をだすことを拒否する場合には、裁判という手段をとることになります。過払いを取り戻すための裁判を、過払い金返還請求訴訟といいます。訴訟では、業者が取引当初からの明細を出している場合であれば、その明細に基づいて利息制限法で引き直し計算をして判明した過払いに金額を返すよう主張し、業者が取引当初からの明細を出していない場合であれば、業者との契約書やATMから発行される明細書などをもとに、だいたいいつごろいくら借りていくら返したか、という仮計算を組み、その仮計算による額を返すよう主張します。また取引の内容を思い出すのが難しいときは、裁判所に対して、文書提出命令申立て(裁判所から業者に対して取引明細を提出するよう命令して下さいという申立て)をすることもできます。
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