Q8 業者に過払い金返還請求をして債務整理(任意整理)すると、家族や会社にばれてしまいますか?
A 基本的には,家族や会社に債務整理(任意整理)をしたという事実が判明することはありません。弁護士、司法書士が債務整理(任意整理)を受任すると、債権者に受任通知を送るのですが、この受任通知が届くと、業者からの請求・取立てがとまります。それは、受任通知が届いた後は本人、家族、勤務先等に請求や取立てをしてはいけないと法律で定められており、違反すると業者は厳しい処分を受けることになるからです。あとは、弁護士、司法書士と業者の間で過払い金を、いくら、いつ返還するかについて話し合いが行われ、和解契約が締結されることになりますので、債務整理(任意整理)をしたという事実が第三者にわかるということは通常ありません。なお、業者が任意の話し合いでは過払い金を返還しない場合や、過払い金の返還金額について折り合いがつかない場合などは、訴訟を起こすことになりますが、弁護士、司法書士が代理人となっている場合は、裁判所からの送付物はすべて弁護士、司法書士の事務所に届くことになりますので、問題はありません。また、債務整理の手続き中に依頼した事務所から、和解契約書や報告書などが送られてきますが、同居しているご家族の方に秘密にされたい場合は、事務所に直接取りに行ったり、個人名で郵送してくれるなど臨機応変に対応してくれる事務所がいいでしょう。
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